国際結婚と内縁関係、タイ人配偶者を保護

相続開始前に発生する法律上、経済上、精神上の諸問題をどのように解決するのか、あるいは管理していく(マネジメント)のか、支援(サポート)していくのか。

多くの人は友人知人など手短なところから相談をしていくと思います。

しかしながら、相談先の経験、知識などは千差万別であり、実際に問題解決となると、あまり効果的ではありません。

決して、友人知人が親切ではないとか、劣っているとかいうわけではありません。

その理由は非常にシンプルです。

他人事だからです。

上記の業務を士業に、あるいは民間の事業者に依頼する場合は、他人事という日常的な用語ではなく、法律上の委託(委任)あるいは何らかの契約ということなるので、必然的に士業や事業者には法律上の義務が発生します。

タイで相続が開始したら? タイでの不動産はどうなるのか。タイでの預貯金はどうなるのか。

さらには、日本での財産はどうなるのか。

婚姻した配偶者を守りたい、あるいは、内縁配偶者を守りたい。

そのような場合にあらかじめ信頼のできる=法律上の義務、士業や事業者に相談依頼をかけておくのがご自身を守る最初の一歩です。

12月にバンコクで相続、遺言、死後事務、日本とタイでの財産管理についての懇親会を開催します。

法律上の義務として、守秘義務がありますので、ご安心ください。

相談してみたいという方、参加してみたいという方はメールをいただければと思います。

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